本文へ移動
医療AIジャーナル 運営 株式会社BoostX

無料相談

AI活用の基礎・選び方

クリニックの生成AI導入は何から?最初の業務と患者情報の範囲を決める

生成AIを最初にどの業務で使い、患者情報をどこまで入れるかを、院長・事務長・医事課長が院として決めるときに読む記事です。

たとえば朝礼のあと、医事課の職員に「紹介状の下書きを生成AIで作ってもいいですか」と聞かれたとします。院として決めた紙が無ければ、事務長はその場で答えられず、職員は自分の判断で使い始めます。業務の棚卸し表から最初に任せる業務を選ぶ方法と、患者情報を入れてよい範囲の決め方を、院内の帳票と役職に沿って示します。

AI活用の基礎・選び方 7分 運営 株式会社BoostX

AI活用の基礎・選び方の現場のイメージ写真

先に結論

生成AIは、院内掲示や職員向けマニュアルのように患者情報を入れずに済み、出力に医学的・算定上の判断を含まない業務から始めます。入れてよい情報は「患者情報なし」「個人を特定できないよう加工」「患者を特定できる診療情報」に分け、それぞれ許可する人を決めてから広げます。

学習への利用の有無と保存場所を契約と設定で確かめられないサービスには、患者を特定できる情報を入れません。最初の1業務を棚卸し表から選ぶのは事務長、診療情報を入れる段階を許すのは院長です。生成AIに任せるのは、業務メモを表の形に整えることや、掲示文・マニュアルの下書きまでです。

生成AIの最初の業務は、患者情報を入れない仕事から

クリニックや病院が生成AIで最初に試すのは、患者情報を入れずに済み、出力に医学的・算定上の判断を含まない業務です。院内掲示や職員向けマニュアル、求人原稿がその例で、業務を次の2つの問いで分けると着手の順が決まります。

図の要点:業務を、患者情報が要るかと出力に医学的・算定上の判断を含むかの2つで4つの組に分けた判断木。患者情報が要らず判断も含まない組から最初の1業務を選び、判断を含む組は確定する人を決めてから、患者情報が要る組は入れる情報の段階と契約を確かめてから着手する。

患者情報が要るかと医学的・算定上の判断が入るかで、着手の順が決まる

  • 患者情報が要らず、判断も含まない

    最初の1業務を選ぶ(掲示・マニュアル・求人原稿)

  • 患者情報は要らないが、判断を含む

    確定する人を決めてから(算定の院内メモなど)

  • 患者情報は要るが、判断を含まない

    入れる情報の段階を決めてから(予約の申込の整理)

  • 患者情報が要り、判断も含む

    契約・設定・確定者がそろってから(診療録・紹介状)

この図で決めるのは、最初の1業務をどの組から選ぶかと、ほかの組の業務を始める前に何を決めておくかです。最初の組から選べば、送ってよい情報の判断を待たずに、使い勝手と効果を院内で確かめられます。

患者情報を後に回すのは、病歴が個人情報保護法の定める要配慮個人情報だからです(第2条第3項)。要配慮個人情報は、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ずに取得してはなりません(第20条第2項)。個人データを第三者へ提供するときも、本人の同意が原則です(第27条第1項)。

外部のサービスへ送ってよいかの判断には契約の確認が要ります。最初の1業務でそこまで決めようとすると、試す前に止まります。

「電子カルテの記載から始める」という順番も、契約と環境が整った院の2番目の業務としてなら成り立ちます。診療録や紹介状は医師が記載して確定する文書なので、下書きでも確定する医師と入れる情報の段階を決めてから扱います。業務別の進め方は医療のAI活用の記事一覧から探せます。

業務の棚卸し表で、着手候補を2つの軸で分ける

部門ごとに業務名・月の件数・1件の時間・扱うデータ・確定する人を書き出し、患者情報の要否と判断の有無で4つの組に分けます。そのうち、患者情報が要らず判断も含まない組から1業務を選びます。表は医事課・看護部門・医局がそれぞれ書き、事務長が突き合わせます。

部門ごとに分けて書くのは、同じ業務名でも中身が違うからです。たとえば「文書作成」は、医事課では診断書の受付と発送の管理を指し、医局では記載そのものを指します。1枚にまとめて書かせると、患者情報の要否の印が業務の一部分にしか合わなくなります。

次の2行は、説明のために作った架空の記入例です。

  • 業務名: 休診・診療時間変更の院内掲示/部門: 受付/件数と時間: 月6件・1件20分/扱うデータ: 休診日と診療時間だけ/確定する人: 事務長 → 患者情報なし・判断なし(最初の候補)
  • 業務名: 紹介状の作成/部門: 医局/件数と時間: 月30件・1件15分/扱うデータ: 診療録の経過と検査値/確定する人: 医師 → 患者情報あり・判断あり(後に回す)

各部門から集めた業務メモを生成AIに渡し、この表の形に整えさせることもできます。メモに患者の名前が書かれていなければ、患者情報を入れない使い方です。渡す指示は、たとえば「次の業務メモを、業務名・月の件数・1件の時間・扱うデータ・確定する人の5欄の表にしてください。メモに書かれていない欄は『未確認』と書き、推測で埋めないでください」とします。

表の『未確認』の欄は、事務長が部門責任者に聞いて埋めます。候補が複数並んだら、件数と時間の積が大きい業務を事務長が挙げ、院長が1つに決めます。職員が個人のアカウントで生成AIを使い始めている院では、禁止の通知だけでなく、この表で選んだ業務を院の環境で試す道を先に用意します。棚卸しから利用ルールまでの記事はAI活用の基礎・選び方にまとめています。

生成AIに入れてよい患者情報を3段階で決める

生成AIに入れるデータは、患者情報を入れない段階、個人を特定できないよう加工した段階、患者を特定できる診療情報の段階に分けます。3つ目は、院長が契約と設定を確かめた環境でだけ許します。段階は業務ごとではなく、院の利用ルールとして1枚に書きます。

  1. 1 患者情報なし

    入れるものの例
    掲示文・マニュアル・定型文
    許可する人
    事務長(業務ごと)
  2. 2 特定できないよう加工

    入れるものの例
    加工済みの経過の要約
    許可する人
    個人情報の管理責任者
  3. 3 特定できる診療情報

    入れるものの例
    診療録・検査値・紹介元
    許可する人
    院長(契約と設定の確認後)

表で決めるのは、職員が入力の前に自分の作業がどの段階かを判断できる線と、迷ったときに聞く相手です。許可する役職は、院の規模に合わせて置き換えます。

同じ紹介状でも段階は変わります。宛先の医療機関ごとの定型文の雛形を作るなら段階1で、診療録の経過を貼り付けて下書きを作るなら段階3です。段階3の下書きを医師が確定する手順は、診療録の下書きの欄ごとの分担と確定の条件で扱っています。

段階2は、氏名を消すだけでは足りないことがあります。仮の例として、氏名を消した経過の要約でも、生年月日と受診日、まれな病名が並んでいれば、院内の職員や地域の人には誰のことか分かります。院内の患者IDに置き換えても、院の台帳で本人に結び付くなら個人データのままです。

加工が十分かどうかは情報の組み合わせで変わるので、個人情報の管理責任者が判断し、迷うときは顧問弁護士に確かめます。判断がつくまでは、その情報を段階3として扱います。

外部の生成AIへ送る前に契約と設定で確かめる3点

個人情報保護委員会は令和5年6月2日の注意喚起で、個人情報を含むプロンプト(AIへの指示文)の入力が利用目的の範囲内かを確認するよう求めています。あわせて、事業者が個人データを機械学習に利用しないこと等を十分に確認するよう求めています。段階2と段階3の情報を外部のサービスへ送る前に、院として確かめるのは次の3点です。

  • 入力が、院が患者に示している利用目的の範囲に収まるか
  • 入れた内容を事業者が機械学習に使わないことが、契約と管理画面の設定の両方で確かめられるか
  • 保存場所と保存期間、再委託の有無、契約終了後の消去が契約に書かれているか

送った情報の扱いは、契約の中身で3つに分かれます。1つ目は、サーバに保存された個人データを事業者が取り扱わない旨が契約で定められ、適切なアクセス制御も行われている場合で、提供に当たらない扱いになり得ます。2つ目は事業者が入力を処理する場合で、院の利用目的のための委託と言えるかを契約で確かめます。委託なら、院は委託先を監督する義務を負います(第25条)。

3つ目は、院が入れた患者の情報を、事業者が自社のモデルの学習などにも使う場合です。第三者への提供として、本人の同意が要るかの問題になります(第27条)。

事業者が国外にある場合は、外国にある第三者への提供として、あらかじめ本人の同意が要るかも確かめます(第28条第1項)。どれに当たるかは契約の文面と使い方で変わるので、最終の判断は個人情報の管理責任者と顧問弁護士に委ねます。

委託に当たる場合の留意事項は、医療・介護関係事業者向けのガイダンスに並んでいます。契約に個人情報の適切な取扱いを盛り込むこと(委託終了後の扱いを含む)、再委託の扱い、受託者の取扱いの定期的な確認などです。

電子カルテを使う院は、厚生労働省が令和8年6月に第7.0版へ見直した安全管理ガイドラインにも沿います。電子カルテの事業者が提供するAI機能でも、データの置き場所と学習への利用は契約ごとに確かめます。

学習への利用の有無と保存場所を確かめられないサービスには、段階3の情報を入れません。業務ごとの細かな確認は、音声入力で患者の声を院外の仕組みに送るときの確認とお薬手帳の画像を院外のAIで読むときの契約が扱っています。レセプトを院外で点検する場合はレセプト点検のAI指摘の確定と送るデータにあります。

着手前にひと月、作業時間と件数を測っておく

選んだ1業務は、生成AIを使う前にひと月、作業時間と件数を記録し、使い始めてからのひと月を同じ様式で測ります。導入前の数が無いと、続けるか止めるかを院長が決める材料がありません。

記録する欄は、1件あたりの作業時間、月の件数、生成AIの出力を直した回数の3つです。直した回数は、使い始めてから増える数なので、導入前の欄は空のままでかまいません。記録は棚卸し表の同じ行に「導入前」「導入後」と書き足し、別の表を作らないようにします。

ひと月分がそろったら、院長が院内の会議で続けるか止めるかを決めます。たとえば1件の時間が導入前と変わらず、出力を直す手間が元の作業と同じだけかかっているなら、その業務は止め、棚卸し表の次の候補へ移ります。止めた業務も行を消さず、止めた理由を書き残しておけば、次の候補を選ぶときに同じ型の業務を避けられます。

部門をまたぐ棚卸しに外部の支援が要る場合

業務が1部門で閉じ、患者情報を入れない業務から始められ、確定する人が決まっていれば、最初の業務選びは院内で決められます。医事課の掲示文や受付のマニュアルから始めるなら、事務長の手元の棚卸し表と利用ルールの1枚で足ります。

外部と進めるのが向くのは、部門ごとの棚卸しを突き合わせる人が院内にいない院、診療情報を入れる業務から始めたい院、利用ルールの書き手がいない院です。とくに段階3の業務は、契約の読み合わせと確定者の決め方を同時に進めます。事務長が突き合わせにかける時間を月あたりの時間数で数え、外来や医事の本業を削るほどなら、外部の手を借りる目安になります。

電子カルテの事業者が提供するAI機能を最初に使いたい院は、この並びの例外です。院内の棚卸しより先に、事業者へデータの置き場所と学習への利用を書面で照会することになり、最初の業務が段階3から始まります。

明日から始める3ステップ

  1. 担当 事務長

    医事課・看護部門・医局から業務メモを集め、業務名・月の件数・1件の時間・扱うデータ・確定する人の5欄で棚卸し表を作る

    次へ進む目安3部門の表がそろい、全部の行に患者情報の要否と判断の有無の2つの印が付いた

  2. 担当 院長と個人情報の管理責任者

    院内の利用ルールに入力の3段階と各段階を許可する役職を書き、診療情報を入れる段階は院長の許可制とする

    次へ進む目安職員に配る1枚に3段階と許可者が載り、全部署へ配付した

  3. 担当 その業務の部門責任者

    選んだ1業務の作業時間と件数をひと月記録し、導入後のひと月も同じ様式で記録する

    次へ進む目安導入前と導入後のひと月分が棚卸し表の同じ行に並び、院長が続けるか止めるかを決めた

AI活用診断朝の電話から診療録の記載まで、最初にAIへ任せる1工程を決める。6問でAI活用診断(約1分・登録不要)

無料相談(オンライン)

BoostXは、クリニック・病院の記録・予約・請求事務へのAI導入を支援しています

  1. 01無料相談

    カルテの入力・予約受付・レセプト点検から、最初の1業務を決める

  2. 02進め方の提案

    規模に合う進め方を提案する

  3. 03作って試す

    一緒に作り、現場で試して直す

  4. 04定着まで伴走

    毎月1テーマずつ積み上げる

作って試す・定着までAIエージェント開発AI顧問生成AI研修

無料相談の日程を選ぶフォームで問い合わせる

オンライン(Google Meet)・30分または45分・無料

出典

  1. 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(第2条第3項・第20条第2項・第25条・第27条第1項・第28条第1項) e-Gov法令検索(デジタル庁) 確認日 2026.10.30
  2. 個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」(令和5年6月2日)(1)個人情報取扱事業者における注意点 ①・(1)個人情報取扱事業者における注意点 ② 個人情報保護委員会 確認日 2026.10.30
  3. 個人情報保護委員会「「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A」個人情報保護委員会 確認日 2026.10.30
  4. 個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(令和8年4月一部改正)(Ⅳ 業務を委託する場合の留意事項) 個人情報保護委員会・厚生労働省 確認日 2026.10.30
  5. 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第7.0版」厚生労働省 確認日 2026.10.30

編集BoostX編集部(株式会社BoostX)編集と監修の決まり

よく読まれている記事過去30日

  1. 1位 レセプトの返戻・査定はAIでどこまで減らせるか、4つの理由で決める順番
  2. 2位 レセプト点検のAI指摘は誰が確定する?直す・医師へ返す・通すの3分け
  3. 3位 診療報酬改定で増えたカルテの記載漏れを、確認表とテンプレートで防ぐ
  4. 4位 クリニックの電子カルテ音声入力、口述か会話記録かを決める診察室の5条件
  5. 5位 診療録の下書きはどこまでAIに任せる?SOAPの欄ごとの分担と確定の条件