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巡回監査とは|会計事務所でAIに任せる事前確認と監査担当の確定

顧問先を毎月回る監査担当を抱え、AIを入れた後の巡回監査の分担を所内で決めたい所長(税理士)と監査担当の責任者

AIで仕訳と増減の一覧が作れるようになると、経費の見直しでは巡回監査の移動時間と交通費が削る候補に挙がります。ただ、訪問で何を確かめていたのかを言葉にしないまま減らすと、月次を誰が確定したのかが記録から消えます。巡回監査の定義と税理士法の条文をもとに、AIに渡せる工程と、監査担当・税理士が確定する工程を分けます。

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先に結論

巡回監査は、関与先を毎月と期末に訪問して会計事実の真実性・実在性・網羅性を確かめ、指導する業務です。AIに任せられるのは、訪問前日に増減一覧・証憑の無い仕訳の一覧・確認事項の下書きを作るところまでです。

現地で証憑の中身と現物と経営者の説明を確かめ、月次を締めるのは監査担当です。不正に当たりうる事実への是正の助言と、申告書に添付する書面の記載は、税理士法で税理士の行為とされているため所長(税理士)が決めます。AIの一覧が前月の確定値や証憑と合わないときは、その一覧を使わずに監査担当が確かめ直します。

確かめるのは会計事実なので、月次の確定は人に残る

巡回監査とは、関与先を毎月と期末決算時に訪問し、会計事実の真実性・実在性・網羅性を確かめて指導する業務で、法令用語ではありません。TKC全国会が会員の行動基準書で、会計資料と会計記録の適法性・正確性・適時性を確保する業務として定めた語です。

図の要点:月次巡回監査の1か月を時点で分けた図。訪問の前日にAIが当月の仕訳と前月・前年同月の試算表から増減一覧・証憑の無い仕訳の一覧・確認事項の下書きを作り、前日の夕方に監査担当が季節の動きと単発の取引を外して現地で聞く項目を決める。訪問当日は監査担当が証憑の中身・現物・経営者の説明で事実を確かめ、帰所後に月次を締めて採否の理由を残す。不正の疑いが出たときは税理士が是正の助言と添付書面の記載を決める。

巡回監査の1か月で、AIが作るのは訪問前日の一覧まで

  1. 訪問の前日

    AIが当月の仕訳と前月・前年同月の試算表から、増減一覧・証憑の無い仕訳の一覧・確認事項の下書きを作る
  2. 前日の夕方

    監査担当が季節の動きと単発の取引を外し、現地で聞く項目を決める
  3. 訪問当日

    監査担当が証憑の中身、在庫と固定資産の現物、経営者の説明で事実を確かめる
  4. 帰所後

    監査担当が修正仕訳の要否を決めて月次を締め、一覧の項目を採った理由と外した理由を残す
  5. 疑いが出たとき

    税理士が是正の助言を決め、申告時には添付する書面の記載を決める

所内の分担表に書き写すときは、図の時点を1行ずつ並べ、確定する人の名前と、その時点で残す記録の名前を横に書きます。

月次の確定をAIに寄せられないのは、定義にある3つの性質が、仕訳データだけでは確かめきれないからです。AIが仕訳から読めるのは、金額の動きと証憑の添付の有無までです。

領収書の宛名や品目が事業の支出を示しているかは真実性、帳簿にある在庫や機械が実際にあるかは実在性の問題です。記帳されていない取引が無いかという網羅性も含めて、証憑の現物、倉庫や事務所の現物、経営者の説明を見て判断します。

定義には「指導すること」も入っています。確かめた結果を顧問先の経理担当にどう伝え、翌月から記帳をどう直してもらうかは、その顧問先の事情を知る監査担当が決めます。TKC全国会は巡回監査を、毎月の月次巡回監査と期末決算時の決算巡回監査に分けており、以下では月次巡回監査を扱います。

月次巡回監査の流れと、AIが入る工程

月次巡回監査は、事前の絞り込み、現地の確認、月次の確定、是正の助言と書面添付の4つの工程で進み、AIが入るのは最初の事前の絞り込みだけです。

工程 担当 残すもの
事前の絞り込み AIが作り、監査担当が取捨 増減一覧と現地で聞く項目
現地の確認 監査担当 見た証憑と経営者の説明
月次の確定 監査担当 修正仕訳と採否の理由
是正の助言・書面添付 税理士 助言の内容と添付書面

「残すもの」の列は、後で所長が月次を見直すときに読む記録です。工程ごとに残す人の名前を決めておけば、監査担当が替わっても締めた人を追えます。

移動時間と交通費の見直しで訪問を減らせないかを考えるときも、この表が出発点になります。AIの事前の絞り込みで変わるのは、訪問の前に何を見て、現地で何から聞くかという準備の部分です。証憑の中身、現物、経営者の説明を確かめる中身は、AIを入れた後も現地の確認の工程に残ります。

訪問をオンラインの面談に置き換えるかは、AIの有無とは別の判断として、顧問先ごとに所長が決めます。目安になるのは、証憑が電子で事務所にそろっているかと、その月に在庫や固定資産の現物を見る必要があるかの2点です。どちらかが欠ける月に訪問を外すと、事実を確かめる工程そのものが抜けてしまいます。

預金残高の差異の出し方は預金照合をAIで差異と原因候補まで出す記事で扱っています。

訪問前日にAIへ渡す仕訳と、出させる一覧

訪問の前日にAIへ渡すのは、当月の仕訳、前月と前年同月の試算表、受領チェック表の未着の欄です。出させるのは、増減一覧、証憑の無い仕訳の一覧、顧問先への確認事項の下書きの3つです。

仕訳の摘要には取引先名や役員の名前が入ります。外部の生成AIサービスに渡す前に、事務所のAI利用ルールで仕訳データの入力を認めているかを確かめます。

個人名が入る仕訳は個人データに当たりうるため、そのサービスへの入力を「取り扱わない」「委託」「第三者提供」のどれとして扱うかを、契約の内容で決めておきます。所内の区分表とサービスの選び方は、生成AIツールの選び方と入れない書類の記事が前提になります。

作業は次の順で進めます。

  1. 会計ソフトから当月の仕訳と、前月・前年同月の試算表を書き出し、受領チェック表の未着の欄と一緒にAIへ渡す
  2. AIに3つの一覧を作らせる。指示には「資料に無い理由は書かず『未確認』と書く」「季節の動きかどうかは判断せず、前年同月の値を横に並べる」を入れる
  3. 監査担当が一覧を読み、毎年同じ月に動く科目と、前回の訪問で理由を聞いた単発の取引を外して、残りを現地で聞く項目にする

【仮の場面】小売業の顧問先を訪問する前日、監査担当がAIに作らせた増減一覧には、前月比と前年同月比で大きく動いた科目が並びました。売上と仕入の動きは、前年同月の値を見ると毎年この月に起きる季節の動きで、聞く必要はありません。残ったのは、前年同月には無かった雑費の支出で、証憑の添付もありません。監査担当はこの1件を、現地で聞く項目の先頭に置きました。

AIは顧問先の季節の事情も、前回の訪問で聞いた話も知りません。一覧の全件を質問にすると、顧問先は毎年同じことを聞かれます。

証憑と現物で確かめ、監査担当が月次を締める

AIの一覧は確認事項の候補で、どれを採るかと月次の確定は監査担当が決めます。証憑の中身が業務外の支出を示すときや、増減の理由について経営者の説明が取れないときは、月次を締めずに税理士へ回します。

現地で確かめること 見るもの 確定できないとき
支出の中身 証憑の宛名・品目・日付 業務外とみられたら税理士へ
資産の実在 在庫と固定資産の現物 帳簿と合わなければ締めない
増減の理由 経営者と経理担当の説明 説明が無ければ税理士へ

3行とも現地でしか埋まらない欄で、1行でも埋まらない顧問先は、AIの一覧が整っていてもその月を確定せずに残します。

先ほどの仮の場面の続きです。現地で雑費の領収書を見ると、宛名は個人名で、品目からも事業との関係が読み取れず、役員個人の支出とみられました。科目の振替で済むのか、是正の助言に当たる事実なのかは、監査担当が決めずに所長(税理士)へ回します。

AIの一覧そのものが前月の確定値と合わないときも、その一覧は使いません。前月に締めた残高と一覧の前月の欄が違うなら、書き出しの範囲か取り込みの誤りを疑い、監査担当が試算表から確かめ直します。

帰所後、監査担当は一覧の項目ごとに、採ったか外したかと理由を巡回監査の記録に残します。

税理士法第41条は、税理士に業務の帳簿を作らせ、税務代理や税務書類の作成などの中身と顛末を、顧問先ごと・案件ごとに書くよう求めています。巡回監査の記録を直接定めた条文ではありません。ただ、月次で確かめた事実は決算と申告の書類のもとになるので、顧問先別・1件ごとに残しておくと申告時に根拠をたどれます。

監査担当が締めた月次の記録を所長が読むのは、使用人を監督する税理士の義務(第41条の2)の一部でもあります。

事前の一覧を続けるかは、一覧から現地で聞く項目に採った件数と、一覧に無く現地で見つかった事項の件数を顧問先ごとに数えて決めます。一覧に無い事項が毎月出るなら、AIに渡す資料が足りていないので、渡す資料を見直します。

是正の助言と書面添付は、税理士本人が決める

税理士法第41条の3は不正の事実を知ったときの是正の助言を、第33条の2は申告書に添付する書面を、どちらも税理士の行為として定めています。監査担当の判断やAIの出力で代えられない工程です。

第41条の3は、業務を行うに当たって委嘱者の不正の事実を知ったとき、直ちに是正をするよう助言することを税理士に義務づけています。対象は、税を不正に免れている事実や、課税標準等の計算の基礎となる事実を隠ぺい・仮装している事実などです。監査担当が疑いを抱えたまま振替の仕訳だけで月次を締めると、税理士がその事実を知る機会そのものが無くなります。

次のどれかに当たったら、監査担当は所長へ回します。

  • 証憑の宛名や品目が、業務外の支出を示している
  • 帳簿にある在庫や資産が現物で確かめられず、経営者の説明も無い
  • 同じ種類の修正が毎月続き、記帳の誤りでは説明しにくい

第33条の2の書面添付は、税理士が申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を書面に記載し、申告書に添付できる制度です。書面には、作成に係る税理士が税理士である旨などを付記して署名します。添付するか、何を書くかは税理士が決め、月次巡回監査の記録はその材料になります。

第45条第2項は、税理士が相当の注意を怠って、真正の事実に反する税務代理や税務書類の作成をしたときに、財務大臣が戒告か業務の停止の処分をできると定めています。AIの一覧を見ただけで確かめたことにし、証憑や現物を見ないまま申告に進む運用では、相当の注意を払ったと説明しにくくなります。

締めた月次から経営者に伝える論点の絞り方は経営支援でAIに試算表を要約させる記事で扱っています。

所内で始めるか外部に頼むかは、仕訳の書き出し形式で決まる

顧問先ごとに会計ソフトが違い、仕訳を書き出したときの列や科目コードがそろわない事務所では、3つの一覧を作る前の整形に監査担当の手が取られます。顧問先の数だけ整形の仕組みを組むことになるなら、外部に作らせる案と比べる意味があります。

主な顧問先が同じ会計ソフトで、前年同月と並べた書き出しがそのまま作れるなら、事前の一覧は所内で始められます。最初に試すのは、訪問の多い顧問先1社の前日の増減一覧です。そのときに先にそろえるのは、AI利用ルールで仕訳データの入力を認める範囲と、巡回監査の記録に採否と理由を書く欄の2つです。

どちらの進め方でも、仕組みが扱えるのは毎月同じ形で出てくる月次の数字です。決算巡回監査の月は、確かめる範囲が期末の整理にまで広がるので、月次の一覧の仕組みがそのまま使えるとは限りません。外部と組むときは、決算の月を対象に含めるかどうかを依頼の範囲として切り分けます。

品質の業務は会計事務所の品質・セキュリティの記事一覧に並べています。記帳・照合・決算の各業務の記事へは、会計事務所AI活用ジャーナルの入口から進めます。

明日から始める3ステップ

  1. 担当 監査担当の責任者

    直近の月次巡回監査について、監査担当が訪問前に見た資料、現地で確かめた事項、修正した仕訳、所長に回した事項を顧問先3社分書き出し、事前の絞り込み・現地の確認・月次の確定・是正の助言の4工程に分ける

    次へ進む目安3社分の事項が4工程に分かれ、所長がAIに作らせる工程に印を付けた

  2. 担当 監査担当

    AI利用ルールで仕訳データの入力を認めた顧問先1社について、会計ソフトから当月の仕訳と前月・前年同月の試算表を書き出し、受領チェック表の未着の欄と一緒にAIへ渡して3つの一覧を作らせる

    次へ進む目安訪問前日に増減一覧・証憑の無い仕訳の一覧・確認事項の下書きがそろい、外した項目すべてに理由が書かれた

  3. 担当 監査担当と所長

    翌月から巡回監査の記録に、AIの一覧の項目ごとの採否と理由、一覧に無く現地で見つかった事項、所長に回した事項の欄を足して記入する

    次へ進む目安3か月分の記録がそろい、所長が事前の一覧を続けるか、AIに渡す資料を変えるかを決めた

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出典

  1. TKC全国会「決算書の信頼性を高める「巡回監査」等の取り組み」「巡回監査」で会計帳簿の証拠力を強化(巡回監査の意義)・巡回監査の意義 TKC全国会 確認日 2026.11.02
  2. 税理士法(昭和26年法律第237号)(第33条の2第1項・第33条の2第3項・第41条第1項・第41条の2・第41条の3・第45条第2項) e-Gov法令検索(デジタル庁) 確認日 2026.11.02

編集BoostX編集部(株式会社BoostX)編集と監修の決まり

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